とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

民事裁判とは

こんにちは。冨樫純です。


「民事裁判」についてのコラムを紹介します。


私人間の紛争においては、裁判になるべく持ち込ままいようにしているイメージがありました。


最後の手段が裁判だと、改めて思いました。


私人間の紛争(民事紛争) は、当事者が和解(示談) や調停等の方法によって自主的に解決することができるが、それが功を奏さない場合に、最後に控えているのが 「裁判」である。


裁判とは、裁判所が紛争の解決について下す裁断のことをいう (判決、決定、命令の3形式がある)。


「訴訟」は裁判のための典型的な手続であり、民事訴訟の手続は 「民事訴訟法」 が定めている。


なお、民事紛争のなかでも家事紛争については特別の手続があり、行政訴訟については行政事件訴訟法による。

 

「裁判」がそれ以外の紛争処理制度と最も違っているのは、裁判には強制がともなうということである。

 

たとえば示談(和解)であれば、紛争当事者が自発的に交渉のテーブルにつく必要があるし、両当事者が示談の内容に合意をする必要がある。


しかし、訴訟においては、訴えられた当事者には応訴義務があり、欠席すれば相手の主張を認めたものとされて欠席判決をうける場合がある(民訴159条)。


また、一方の当事者が判決の内容に不満でも(両当事者が別の解決に合意しないかぎり)、判決が確定すればそれがその紛争の最終的な解決基準とされるのである。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ