とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

名誉、プライバシーとは

こんにちは。冨樫純です。


「名誉・プライバシー」についてのコラムを紹介します。


名誉やプライバシー侵害は、その線引きがわかりにくいというイメージがありますが、おもしろそうなテーマだと思いました。


名誉やプライバシーのような個人の 「人格」 に関わる利益のことを「人格権」という。


名誉については民法710条723 条に規定があるが、戦後になって、種々の人格的利益が法的保護の対象上なることが認識されるようになってきている。


これは、一方で人間の尊厳への自覚が高まったこともあるが、他方でマスメディアの発達による人格権侵害が急増したことも影響している。


そのことを反映して、名誉戦損(他人の社会的評価を低下させる行為)やプライバシー侵害 (私生活をのぞいたり、私生活を公開する行為)については、民主主義の根幹をなす表現の自由(21条)との衝突が問題となることが多い。


新聞報道が公共の害に関する事実について公益目的からなされた場合には、その内容が真実であれば(あるいは報道機関がそれを真実と信ずるにつ

いて相当の理由があったのであれば)不法行為にならないとされ、報道の自由と名誉権の調整が図られている。 (最判 1966 [昭和41]-6-23民集20 巻5号1118頁)。


他人の私生活をみだりに公開することは(たとえ好意的になされたとしても)プライバシー侵害として不法行為になるが、たとえば政治家の前科のよう

に、公人や公職の候補者に対する評価を下すための資料として公開される場合には、その目的の社会的正当性から許される場合があると解され、表現の自由プライバシー権が調整されている(「宴のあと」事件=D東京地判 1964 [昭和 39]·9·28下民集15巻9号2317 頁、判時 385号 12頁参照)。


また、最近では、プライバシー権をより積極的に「自己の情報をコントロールする権利」 ととらえなおす見解も有力化している。


知らない業者からダイレクトメールが送られてくるなど個人情報が流通している状況を背景とする考え方である。


個人情報保護法行政機関個人情報保護法などの立法によって、個人情報の目的外利用の規制や本人関与のしくみなど法整備がなされている。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ