とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

少年院とは

こんにちは。冨樫純です。


「少年院と少年院における再入率」についてのコラムを紹介します。


少年院とはどういう場所なのか勉強になりました。


また、再入率が16%というのは個人的には高いと思いました。

 

相対的なものなので、判断が難しいとは思いますけど。


①少年院


少年院は、「家庭裁判所から保護処分として送致された者(および 2001年4月からは、少年法56条3項による少年院収容受刑者)を収容し、これに矯正教育を授ける施設」、つまり教育施設である(少年院法1条)。


少年院には、(1)14歳以上おおむね16歳未満を対象とする初等少年院、(2)おおむね16歳以上 20歳未満を対象とする中等少年院、(3) 犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者(および2001年4月からは、少年院収容受刑者)を対象とする特別少年院、(4)心身に著しい故障のある14歳以上26 歳未満の者を対象とする医療少年院があり、それぞれ男女別に収容する(少年院法2条)。


収容者は、近年、4000人前後である。


ここにいう「矯正教育」とは、少年を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え規律ある生活のもとに、学校の教科教育や職業の補導、適当な訓練および医療を授けることである(少年院法4条以下)。


収容期間は一般短期処遇、 特修短期処遇および長期処週で異なり、一般短期は6ヵ月、特別短期は4ヵ月、長期は短期処遇になじまない者を対象とし、最長で3年である。


処遇期間内の教育課程は新入時教育と中間期教育、出院準備教育に分かれている。

 

新入時教育は1ヵ月程度で、健康診断や身上調査などが行われ個別的処遇計画が作成される。


中間期教育では、少年の特質や教育上の必要に応じて、生活指導、職業補導、教科教育、保健体育、自主活動や院外教育活動、クラブ活動、レクリエーション、各種の行事からなる特別活動といった矯正教育が行われる。


出院準備教育では、社会生活への円滑な適応をはかるため、対象者の必要に応じた進路指導が行われ、就職希望者に対する求職方法等の具体的指導、進学希望者に対する受験指導 受験外出、進路未決定者に対する情報提供などが行われる。


その結果、進路未定のまま出院する者は、近年では数%にすぎない。


②少年院における再入率


少年院収容者の中で、少年院を出たあとふたたび少年院収容の保護処分決定を受けて戻ってくる者の比率は、近年では16%程度である。


これは、成人の一般刑務所における約60%という再入率と比較すれば、はるかに小さい数字である。


もちろん、少年が成人後に犯罪を犯して施設に収容される場合は刑務所に送られるのであるから、この数値をして少年院収容の犯罪予防効果が刑

務所より高いと即断することはできない (その割合は9% 程度である)。


しかし、少年非行の一過性や出院者の高い進路決定率を考えるなら、成人受刑者よりも少年院収容者のほうが社会復帰は容易であるといえよう。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ