こんにちは。冨樫純です。
「裁判員の参加する裁判」についてのコラムを紹介します。
重大事件に素人裁判員が参加していいのかよく議論になるが、ぼくも責任が重過ぎではと感じます。
裁判員裁判の仕組みを、 簡単に説明しよう。
裁判員裁判では、事件は原則として、職業裁判官3人と素人である裁判員6人から構成される合議体で審理される(争いのない事件では、職業裁判官1人と裁判員4人で審理されるこどもある)。
裁判員は、犯罪事実に関する事実の認定と法令の適用および刑の量定を職業裁判官との合議で判断することとされており、その点では、職業裁判官と同等の権限を有している。
また、事件の判断に必要な事項について、証人を尋問し、被告人に質問するなどの権限を有している。
裁判員裁判の対象となるのは、法定刑によれば「死刑又は無期の懲役若しくは禁鋼に当たる罪に係る事件」 と 「裁判所法 26条2項2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」である。
裁判所法26条2項2号に掲げる事件とは、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁鋼にあたる罪」 であって、強盗罪や常習累犯強盗·窃盗および暴力行為等処罰に関する法律の1条の2第1項および第2項ならびに同法1条の3に当たる罪を除いたものをいう。
死刑、無期懲役若しくは禁鋼、短期1年以上の懲役若しくは禁鋼というのは、いずれも、法定刑にそれらが含まれていることを意味するものであって、被告人に対する宣告刑をいうのではない。
裁判員は、選挙人名簿を基にして作られた裁判員候補者名簿から無作為に選ばれて裁判所に呼び出された一般市民の中から、裁判官、裁判所書記官、検察官、弁護人一必要があれば被告人一に、
よって選ばれる。
その際に、法定の欠格事由や就職禁止事由、事
件に関する不適格事由等に該当する者や不公平な裁判をするおそれがある者、法定の辞退事由がある者は選任されない。
また、検察官および被告人は、それぞれ4人の裁判員候補者につき、理由を示さずに不選任の請求をすることができる(理由なき不選任)。
その上で、残った裁判員候補者の中から、くじ等の方法によって、裁判員および補充裁判員が選任される。
これらの裁判員および補充裁判員は、扱った事件に関する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという「守秘義藤」を負う。
裁判員裁判対象事件は、第1回公判期日前に、その争点を明確にし、裁判員の負担を軽減するため、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
また、その公判は、通常、日以内に集中的にはき行われる。それ以外の裁判手続は、職業裁判官のみでの裁判とほほ同じである。
下記の本を参考にしました。
『はじめての法律学』HとJの物語
松井 茂記 他2名
有斐閣アルマ