こんにちは。冨樫純です。
身近な警察用語を紹介します。
逮捕
罪を犯したと疑われる者(被疑者)の身体を拘束し、証拠を隠滅したり逃亡するのを防ぐために、一定の時間強制的にその身体・行動の自由を奪う処分である。
裁判官の発付する令状によって行われる令状による逮捕と、犯人が現に罪を行っているか、行い終わってから間がない場合で、人違いのおそれがないと考えられるため逮捕状が必要とされない現行犯逮捕がある。
例えば、覚せい剤の所持はそれ自体が犯罪である
から、白い粉末が覚せい剤と判明した時点で男は現行犯逮捕される。
なお、令状による逮捕には、事前に裁判官が特定の人物が特定の罪を犯した疑いのあることについて捜査機関の提出する資料を審査したうえで「逮捕を許可する」旨記載した令状(逮捕状)を発付して行われる通常逮捕と、一定の刑罰の重い罪に限ってこれを犯したと疑う十分な理由がある場合で、裁判官の令状を請求する時間的余裕がないときに、捜査機関がまず被疑者の身体を拘束し、その後直ちに裁判官にその「逮捕を認める」旨記載した令状(緊急逮捕状)を請求する緊急逮捕とがある。
憲法は裁判官の事前の令状による逮捕と令状によらない現行犯逮捕について規定しているが(憲法 33 条)、緊急逮捕については憲法に規定がなく、刑事訴訟法に定めがあるにとどまる。
このため緊急逮捕が憲法に反するのではないかとの議論があったが、最高裁判所はその合憲性を認めており、実際には緊急逮捕もかなり活用されている。
警察による全逮捕人員のうち通常逮捕が4割強、現行犯逮捕が4割弱で、緊急逮捕は2割弱を占めている。
下記の本を参考にしました
『現代の裁判』第6版
市川 正人 他2名
有斐閣アルマ