とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

裁判での証拠の重要性

こんにちは。冨樫純です。


「検察官の証拠開示 」についてのコラムを紹介します。


特に刑事裁判では、弁護士と検察官の証明合戦みたいな側面があると、改めて感じました。


弁護人は、起訴後は、裁判所にある証拠書類、証拠物を閲覧し騰写する権利をもつが(刑訴40条 299 条)、検察官が手元に置いている証拠、とくに公判で取調べを請求する予定のない証拠については、2004年改正までは、その開示に関する明文規定はなかった(もっとも、実際には、弁護人に閲覧させることが多かった)。


そこで、たとえば「松川事件」では、被告人のアリバイを証明するメモなどが検察官の手元にあるのに、検察官がこのメモの開示を拒否することによって、無実の人間が有罪にされそうになった。


松川事件」 とは、1949 年に福島県松川駅近くで起こった列車転覆事件であり、当時の国鉄労働組合員ら20名が被告人として起訴されたが、そのアリバイを証明するメモ (「諏訪メモ」)の存在が最高裁の段階で初めて明らかになり、最終的に全員が無罪となったものである。


そこで、何らかの方法で検察官の手持ち証拠を弁護人に開示させること(証拠開示)ができないか

という問題が生ずる。


これについては、2004年改正まででも、証拠調べの段階で弁護人から具体的必要性を示して一定の証拠閲覧の申し出があれば、裁判所の訴訟指揮権 (刑訴 294 条)にもとづいて、検察官に対し、その証拠を弁護人に閲覧させるよう命ずることができるとされていた。


また、2004年改正後は公判前整理手続の中で、検察官の請求する証拠の証明力を判断するだめに、一定の条件の下で、検察官手持ち証拠の開示が義務づけられるようになった(刑訴316条の15)。


もっとも、検察官の手元にどのような証拠があるのかが、あらかじめ弁護人にわかっていないときには、この方法では解決にならない。


証拠開示問題は、さらなる改革を要する課題の

ひとつである。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ