とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

勾留とは

こんにちは。冨樫純です。

 


身近な警察用語を紹介します。

 


勾留

 


定期間身体を拘束する強制処分であるが、被疑者の勾留と被告人の勾留の区別がある。

 


被疑者勾留は逮捕された人に限り、これに引き続き行われる処分で、検察官の請求に基づき裁判官が令状(勾留状)を発付して行う。

 


逮捕状の場合と異なり警察官には勾留状の発付を請求する権限はない。

 


勾留は被疑者が罪を犯したと疑う理由があり、かつ証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあり、これを防いで捜査を進める必要がある場合に認められる。

 


その期間は10日間で、やむをえない場合、裁判官がさらに10日以内の延長を認めることができる。

 


これに対し、被告人勾留は、起訴された被告人について、裁判を進めるにあたり、罪を犯したと疑う理由があり逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど、被疑者勾留と同じ理由で認められる。

 


ただし、その期間は2カ月で、事件を裁判する裁判所が証拠隠滅のおそれなど身体拘束の必要性

を認める限り、その拘束を1カ月ずつ更新することができる。

 


他方、被告人には被疑者勾留には法律上認められていない「保釈」の権利が認められる。

 


なお、被疑者のとき勾留された人がそのまま起訴されて被告人となった場合には、起訴の時点で被疑者勾留が被告人勾留に切り替わることになる。

 


また、警察に逮捕され引き続き被疑者勾留された人は、捜査が終了し起訴されるまでは、警察署などの留置施設に拘束され、起訴後被告人勾留になると拘置所に移される例が多い。

 


下記の本を参考にしました

 


『現代の裁判』第6版

   市川 正人 他2名

   有斐閣アルマ