こんにちは。冨樫純です。
ロック『市民政府論』です。
もちろん、訳してあるものです。
最初に読んだのは、学生時代だと思うのですが、今読み返してみると、理解できませんでした。たぶん、その当時も理解していなかったと思います。
そこで、要約してあるサイトを見つけて、読んでみました。
現代にその考え方が生かされているのではないか、とぼくが個人的に思う箇所があったので、引用します。
市民社会は具体的な制度として、法、裁判官、執行権力を必要とする。法は立法権に対応し、裁判官は司法権に対応する。
立法権に関して
立法権の信託期間を定める
立法権は、社会があり続ける限りは個人の手に戻ることはない。しかしこれを政府に信託する期間を定めておけば、立法権は定期的に社会の手に戻る。そのとき人びとは新たに議会を招集するなどの仕方で、改めて立法権を政府に信託することができる。
この立法府の存続期間に限度を設け、個人もしくは会議体のもっているこの最高権を一時的に過ぎないものとしたとすれば、もしくは、権威の地位にあるものの失敗でそれが没収された場合には、その没収なり、定められた期限の到来によって、それは社会の手に戻り、人民は最高のものとして行為する権利をもち、立法権を自分たちのうちに継続させるか、あるいは、そのよいと信ずるところにしたがって、新しい形態を定めるなり、古い形態のままでこれを新しいものの手に与えるなりするのである。
以上が引用した部分です。
この部分は、衆議院や参議院議員の選挙のことを言っているように思えます。
任期があり、投票によってある程度の意見は反映されるからです。
下記のサイトを参考にしました。