こんにちは。冨樫純です。
「社会契約」についてのコラムを紹介します。
対等で自由な契約が当たりまえになった経緯を知り、契約の見方が少し変わりました。
西洋における契約論的思考は、ユダヤ・キリスト教における神と人民の間の契約、および中世封建社会における統治者 (君主) と被統治者(臣民)の間の支配服従契約という発想に遡ることも可能である。
契約である以上、当事者双方に権利と義務が生じ、その違反は契約自体の無効化につながるという発想は共通している。
とはいえ、近代社会契約論においては自然状態を想定し、自由で平等な個人が自らの自然権をより確実にするために契約を結ぶ点が強調される。
その場合、グロティウスやザミュエル. フォン·プーフェンドルフ (1632-94 年)などの古典的な統治契約論においてはなお、既存の君主の存在が前提となり、その君主が契約の一方の当事者となった。
これに対し、ホップズによってはじめて社会契約による主権的権力の設立が論じられた。
さらにロックは政府と人民の信託関係および抵抗、革命権を強調し、ついにルソーに至って市民相互の契約のみが社会契約であるとして、君主を契約の当事者から完全に排除した。
下記の本を参考にしました
『西洋政治思想史』
宇野 重規著
有斐閣アルマ