こんにちは。冨樫純です。
「外国人の犯罪」についてのコラムを紹介します。
「定住外国人」は選挙権を認めたり、日本国民と同等に扱ってもいいと思いました。
もし外国人が犯罪を犯したら、どう考えればよいのであろうか。
憲法は、日本国民の要件は法律で定めるとしており(憲10条)、これによって国籍法という法律が制定されている。
憲法が、統治のルールを日本国民を前提にして組み立てているのは当然である。
憲法は、国民に選挙権を保障しているが(憲15条)、主権が国民にあり、国政が国民の代表者によって決定されるべきだとする民主主義原理がとられている以上、国政選挙について外国人に選挙
権が与えられないこともやむをえない。
憲法の保障する基本的人権は一般に、人間が生まれながらにしてもっている権利だと考えられている。
したがって、外国人でも、原則として基本的人権を享有すると考えられている。
しかし、外国人と国民との間には当然違いがある
から、外国人の基本的人権を特別に制限しても憲法上許される場合が認められることになる。
もっとも、一口に外国人といっても、一時的な旅行者もいれば、在日韓国、朝鮮人のように日本に生活の本拠をもっている人もいる。
とくに在日韓国、朝鮮人の場合、日本は韓国併合によって日本国籍を強制し、敗戦後支配権の喪失を理由に一方的に国籍を喪失させた経緯がある。
学説のなかには、このような在日韓国、朝鮮人のような「定住外国人」の場合には、日本国民と同等に扱う必要があるとの主張も有力になってきている。
それゆえ、地方の選挙ではこれらの定住外国人には選挙権を認めたり、基本的人権の制約についても、定住外国人の人権は日本国民と同等に認めるべきだという主張が強くなってきている。
下記の本を参考にしました。
『はじめての法律学』HとJの物語
松井 茂記 他2名
有斐閣アルマ