とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

破産免責は問題か

こんにちは。冨樫純です。

 


法哲学に興味があり、それに関連する本を読んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


破産免責と有限責任

 


財産法においてリバタリアニズムを徹底した場合、現代の制度と異なってくる点は他にもある。

 


まず第一が、破産制度である。

 


ふつう債務者が裁判所による破産宣告を受けると、破産手続終了後に残った債務については免責される。

 


これは破産者の経済的更生を容易にするためだと説明される。しかし債権者の何の同意もないのに、また債務者が死んでしまったわけでもないのに、元々有効だった債務をなぜ裁判所が帳消しにできるのだろうか?

 


どんな理由をつけるにせよ、破産免責の制度は債権という私有財産に対する侵害である。

 


会社の有限責任という制度も同様である。会社の債務は会社財産だけが債務の担保(引き当て)になる。

 


株主はすでに支払った株金の範囲でしか責任を負わない。 会社が存続する限り債務はなくならないから、有限責任制度それ自体は破産免責と違って債権を侵害するわけではない。

 


しかし会社の所有と経営が分離していないような株式会社の場合、現実的には株主の債務であるのに形式上会社の債務として扱って支払いを逃れるということが起こりやすい。

 


もっと原理的には、株主が会社の活動から生ずる利益を受け取る程度には限度がないのに、損失を負担する額に限度がある(そして賠償されない債務は結局のところ会社への債権者の負担になる)のは、不当ではないかという疑問もある。

 


さらに、会社の借金を公的資金の導入によって支払うということが正当化できないのは言うまでもない。

 


私企業の失敗を納税者が負担する理由はない。

 


地域経済への影響とか雇用の確保とかいった理由をつけて、経済的に失敗した企業に金を与えることは、むしろ経済的不効率を助長することになる。

 


感想

 


筆者は破産免責に納得できないようですが、破産すると様々な制限あると聞いたことがあります。

 


それをどう考えるのかと思いました。

 


下記の本を參考にしました

 


『自由はどこまで可能か』

 リバタリアニズム入門

 森村 進

 講談社現代新書

 

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