とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

クーラーは贅沢品か?

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


クーラーがないと「健康で文化的な最低限度の生

活」とはいえないのか

 


このような問いを発した場合、一方では、次のような肯定的な答えが返ってくるでしょう。

 


今から20年、30年前ならいざ知らず、現在では、多くの家庭や職場にクーラーが入っており、夏場のクーラーは冬場の暖房器具と同様、日常生活の必需品となっている。

 


「健康で文化的な最低限度の生活」といえるためには、1室ごとにクーラー1台とまではいえないが、1家庭にクーラー 1台ぐらいは必要である。

 


しかし、他方では、次のような否定的な考え方もありえます。

 


少なくなったとはいえ、現在でも、クーラーのない家庭や職場は、まだ存在している。

 


クーラーがなくても、扇風機、冷蔵庫などがあ

れば、十分夏場の暑さをしのげる。

 


憲法25条は、「健康で文化的な生活」といっても、その 「最低」を保障しているのであって、よ快適な生活まで保障しているわけではない。

 


そうすると、裁判所が 「クーラーがなければ健康で文化的な最低限度の生活とはいえない」と断定するのは、なかなか難しそうです。

 


ところが、この事件は、 現在もらっている生活保

護の支給額にさらにクーラー設置の費用を上乗せするよう要求した事件ではありません。

 


自分でクーラーを設置して使っていた人が、生活保護の申請をして受給をはじめたところ、クーラーをとりはずさなければ生活保護を打ち切るといわれたために、やむなくクーラーをとりはずしたという事件です。

 


しかも、その人は高齢で病院に通院しており、家の屋根はトタン板で日中の室温は40度にもなる

という事情がありました。

 


こういった事情がある場合には、裁判所が憲法25条違反、もしくは、生活保護法違反と判示してもよいのではないでしょうか。

 


なお、この事件後、埼玉県は、いままでの方針をかえて、設置してから年数がたっているクーラーの保有を認めたうえ、新しいクーラーでも、①世帯に高齢者、障害者、病弱者がいて、健康管理の面から必要と認められる場合、② 住宅環境からみて必要と認められる場合には、当該地域の一般世帯との均衡を失しないものは保有を認める、という新方針を定めました。

 

感想

 


おもしろい事件だと思いました。

 


クーラーと同じように車も議論になる気がしました。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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