こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
憲法学者はポルノがお好き?
「いちばんむずかしい」 憲法といった感じの教科書などを手にとってみてください。
表現の自由という大事な項目で、ポルノ表現だとかわいせつ文書だとかを一生懸命とり上げているのに驚くことでしょう。
そこでのおもなテーマは、刑法175条のわいせつ文書頒布罪 (わいせつなポルノの販売などを2年以下の懲役または250万円以下の罰金、科料とする) が、ポルノという形態の表現の自由を侵害し憲法21条に反するか、という問題です。
そして決して少なくない学説が、刑法175条の違憲説を唱えているのです(もちろん、わいせつ文書の規制は全部憲法違反だという説は、さすがに少数です)。
多くの学説は、青少年などの目に触れないように、表現の場所とか方法をきめ細かく規制するべきで、わいせつだからといって全部禁止というのは行き過ぎだと考えるのです。
いったいどういうことなのでしょう。 憲法の先生方 (憲法学者)には、なにかポルノに加勢する特別の思い入れでもあるのでしょうか。
そういえば、昔(1970~80年代)の 「日活ロマンポルノ」の監督さんたちは、「ポルノこそ体制批判表現なのだ」という、照れ隠しや自己弁護の混ざったような主張をしていたようです。
憲法学者は「反権力」 という点でポルノと意気投合してしまったのでしょうか。
感想
表現の自由とポルノ表現が重要な論点になっていることに驚きました。
なぜ重要なのかという疑問は残りました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ