こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
男女平等は男女無差別か?
憲法に「法の下の平等」 の原則があるのだから両性は平等に扱われるべきだといっても、男と女の事実上の違いをまったく無視するのは実際には難しいこともあります。
現在の法律でも、男性と女性がすべての点でまったく無差別に扱われているかというと、決してそういうわけではありません。
たとえば、現行の民法では、法律上の結婚ができる最低年齢(これを婚姻適齢といいます)について、男は満18歳、女は満16歳と定められています (731条)。
また刑法でも、強姦罪の規定 (177条) は、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、・・・・・」となっていて、この罪の被害者が女性のみに限られることがわかります。
その意味でも、憲法の男女平等の規定は決して無差別主義ではありません。 男性と女性がどんな点においてもまったく同じように取り扱われると、かえって不合理なこともありうるからです。
従来は、そういう趣旨から、たとえば労働基準法などの法律でも、女性を深夜業に従事させることを禁じるなど、女性保護の規定がいくつかありましたが、現在では、これらのうち産前産後の休暇(65条)や生理日の休暇 (68条) の規定を除いて、大部分はなくなりました。
感想
男女平等はまだまだ発展途上であると、改めて感じました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ