とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

法律と家族

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、社会学を学んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


家族のつくり方その①  法律の力

 


大人になって、新しい家族をつくる場合を考えてみよう。

 


私たちは、誰と家族をつくるのだろうか。

 


憲法に定められた婚姻は「両性」によるとされているので(第二四条)、法的婚姻は異性愛者のカップルのみに認められていることがわかる。

 


婚姻は届け出によって法的に成立するとみなされており(民法第739条)、届け出をおこなわない事実婚(非法律婚ともいう)に対してはさまざまな差別がある(婚差会編 2004)。

 


そして、届け出婚では民法は夫婦どちらの姓を選んでもよいと定めているが、現実には約97%が夫の姓を選択しているといわれている。

 


異性と結婚することや婚姻の届け出、女性が夫の姓に変わることは、一見あたりまえのように思

えるかもしれない。

 


しかし、それらは、明治31(1893)年制定の民法によって定められてからのことであり、このうち夫の姓への変更は、戦後の民法改正後に慣習として存続したのである。

 


海外には、同性カップルの婚姻を公認する国・州や、届け出婚と事実婚とをまったく差別しない

国々がある。

 


夫婦の姓も、夫婦別姓や姓の選択制の国々が多く、もとは夫の姓に変えるよう定めていた国々も法律を改正している。

 


日本のように大半のケースで女性が姓を変更する国は先進国として稀である。明治以後の近代日本の法律と慣習が、「異性愛の届け出婚」夫婦をつくり、女性は夫の姓に変わるのが当然であるかのように、私たちの新しい家族をつくる第一歩に見えない圧力をかけているのだ。

 


家族は、本来ならば日本国憲法で保障されているように男女両性の自由な意志によって形成される平等な夫婦関係にもとづくはずだ。

 


それを実現するために、国連の「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女性差別撤廃条約)やⅠLO156号条約「家族的責任を有する男女労働者の機会および待遇の均等に関する条約」が、日本で批准されている。

 


さらに、異性愛ではない人々が家族をつくることも、リプロダクティヴ・ライツ(世界人口・開発会議「カイロ行動計画」1994年)の一部として認められなければならないだろう。

 


しかし現実には、夫婦別姓、女性だけに課せられる再婚制限の廃止、非嫡出子への差別撤廃などの民法改正が国連からの度重なる是正勧告にもかかわらず実現していないままで、私たちは家族をつくらなければならない状況がある

 


感想

 


法律も男性がつくるからか、不平等なのだと思いました。

 


下記の本を参考にしました 

 


ジェンダーで学ぶ社会学』  

 伊藤公雄 牟田和恵編著

 世界思想社

 

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