とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

議員報酬の始まり

こんにちは。冨樫純です。

 


「井戸堀政治家」についてのコラムを紹介します。

 


さすがに、無償では議員になる人はいないと思うので、報酬を与えるのは賛成です。

 


ただ、その報酬がいくらが適正なのかは難しい問題だと思います。

 


憲法49条は、国会議員には相当の歳費(=給与)が支給されると規定している。

 


たった103カ条しかない憲法条文のなかに、しょうもない条文があると思うだろう。

 


だいたい、国会議員は、法律で歳費をお手盛りできるはずなのだから。

 


なぜこんな規定があるのだろうか。

 


昔イギリスなどでは、国会議員は名誉職と考えられ、報酬がなかった。

 


これでは労働者などが議員になるのは困難至極だ。

 


そこで出てきたのが報酬の要求で、本来、勤労者側の要求だったのである。

 


これが他の国にも影響を与え、憲法に定められているのだ。

 


たとえば、ドイツ基本法48条では、議員の独立を保障するのにふさわしい報酬を保障している。

 


これは、金のない議員というのは誘惑に弱いことも考慮した規定(?)などと読むのは意地悪であろうか。

 


日本の国会議員の報酬は、世界一ともいわれている。大体、国会議員はもらいすぎというのが、一般の見方だろう。

 


世論の一部には、井戸堀政治家待望論(全私財を投げうって政治につくせ!)まである。

 


しかし、金は払わないけど働いてくれなんていうのは、ムシがよすぎる。

 


いうまでもないが、払っただけチャンと働いてくれるかどうかが問題なのだ。

 


国民がこのことをしっかり認識して監視することが、わが国の議会政治を適正に行わせる最も強い力なのである。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい憲法入門 』

  初宿 正典 他2名

  有斐閣アルマ