こんにちは。冨樫純です。
「井戸堀政治家」についてのコラムを紹介します。
さすがに、無償では議員になる人はいないと思うので、報酬を与えるのは賛成です。
ただ、その報酬がいくらが適正なのかは難しい問題だと思います。
憲法49条は、国会議員には相当の歳費(=給与)が支給されると規定している。
たった103カ条しかない憲法条文のなかに、しょうもない条文があると思うだろう。
だいたい、国会議員は、法律で歳費をお手盛りできるはずなのだから。
なぜこんな規定があるのだろうか。
昔イギリスなどでは、国会議員は名誉職と考えられ、報酬がなかった。
これでは労働者などが議員になるのは困難至極だ。
そこで出てきたのが報酬の要求で、本来、勤労者側の要求だったのである。
これが他の国にも影響を与え、憲法に定められているのだ。
たとえば、ドイツ基本法48条では、議員の独立を保障するのにふさわしい報酬を保障している。
これは、金のない議員というのは誘惑に弱いことも考慮した規定(?)などと読むのは意地悪であろうか。
日本の国会議員の報酬は、世界一ともいわれている。大体、国会議員はもらいすぎというのが、一般の見方だろう。
世論の一部には、井戸堀政治家待望論(全私財を投げうって政治につくせ!)まである。
しかし、金は払わないけど働いてくれなんていうのは、ムシがよすぎる。
いうまでもないが、払っただけチャンと働いてくれるかどうかが問題なのだ。
国民がこのことをしっかり認識して監視することが、わが国の議会政治を適正に行わせる最も強い力なのである。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい憲法入門 』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ