とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

夫婦別姓とは

こんにちは。冨樫純です。


ある質問や疑問に答える形式で、解決の参考になりそうなことを書いていきます。


法律的なものです。


質問の内容は、主に女性目線からものです。


質問


私も彼も一人っ子。


私は自分の名字が好きです。


できることなら結婚しても変えたくありません。


でも、彼の反応がこわくて………。


解答


日本では、結婚すると女性が名字(姓)を変えるのがあたりまえとされています。


まれに男性が名字を変えることもありますが、多

くは男性が妻の親の養子になった場合です。


実際、結婚で、96%の女性が姓を変えています。


姓が変わることは、女性にとって、結婚できたという 「勲章」であり、男性にとっては、自分の親を捨てて妻の家に養子にいってしまったという 「汚名」なのです。


でも、男女平等の世の中で、 どうして姓を変えることの意味が女と男で違うのでしょう?


現在の民法では!結婚した夫婦は、結婚前のどちらかの姓を夫婦共通の姓としなければなりません (同750条)。


2人のうちどちらかが姓を変えないと結婚できないのです。


もちろん!どちらが姓を変えてもよいのです。


2人で話し合って、どちらが変えるか決めるべきなのです。


しかし、男性の姓に女性が当然のこととして合わせている場合がほとんどです。


戦前は、女性は結婚によって夫の「家」に入り、夫の「家」の戸籍に登録され、夫の 「家」 の一員

であることの証拠として、夫の「家」の姓を名乗りました。


女性には「家」の嫁としての役割が期待され、自分の生きかたを自分で決める自由は認められていませんでした。


戦後の民法改正で「家」制度は廃止されましたから、「家」の姓の制度も廃止され、姓は個人の呼称になりました。


けれども、夫婦には同じ姓を名乗らせることが法律によって強制されてきました。


夫婦を中心とする家族は、新しい社会の基礎と考えられましたから、同じ姓を名乗らせることで夫婦の一体感を高めさせて家族の安定をはかり、さらに、周囲の人たちにだれが夫婦か簡単にわかるようにしておく必要があると考えられたのです。


憲法の両性の本質的平等の原則を受けて、民法では夫の姓でも妻の姓でも、どちらを夫婦の姓にしてもよいことになっています。


けれども、法律が変わっても人々は「女は嫁にいくもの」 という古い考えから抜け出せませんでした。


また、「男が主で女は従」 「男は結婚してますます社会的責任が重くなるが、女は結婚すれば家に入る」という性別役割分業の考えが強かったので、女性が姓を改めるのが当然とされてきました。


さらに、自分の姓を夫婦の姓とした人が戸籍筆頭者になるので、「男が一家の主人」という考え方にもとづいて、男は戸籍筆頭者になることに執着してきました。


女性が家の中の役割にしばられずに、結婚後も仕事や社会的な活動を続けるようになると、今だれと結婚しているかによって個人の呼称が変わることは、とても不便になってきました。


たとえば、せっかく取引先に覚えてもらった名前を使えないことは、働く女性にとって大きな損失です。


実印をつくり替え、銀行口座をはじめさまざまな名義を書き替える必要があります。


また、生まれたときからずっと使ってきた姓を使えなくなって、自分がいなくなってしまったような感じのする人もいます。


女性が親の名字や墓を継ぎたいと思っても、男性のように簡単にはいきません。


姓を変える不便を女性だけが負担することは、夫婦間の対等さをそこなうことにもなります。


夫の姓に変わると、自分自身には夫の家の「嫁」になったつもりはまったくなくても、「嫁」扱いされてしまうこともあります。


1996年の民法改正要綱は、夫婦が別姓でも同姓でも選択できる制度に民法を改正する提案をしました。


別姓同姓選択制が実現した場合、同姓夫婦の子どもは今までどおり、両親の姓を名乗ることになります。


別姓夫婦の子どもは、 父母が結婚のときにあらかじめ届けておいた父、または母の姓を名乗ることになります。


すなわち原則として子どもの姓の統一を強制する、という提案です。


しかし、結婚したら必ず子どもをもつもの、と決めつけて、結婚のときに必ず子どもの姓を届けさせるのは問題です。


また、親の再婚などによって姓の異なる兄弟姉妹をもっている子どもは現在でもたくさんいるのに、兄弟姉妹の姓が同じでないと子どもの福祉に反すると決めつけるのも、理由がありません。


さらに、現在の男女の力関係のもとでは、男性の姓だけが子どもに受け継がれていく結果になりかねません。


民法改正が実現しても、別姓を選ぶか同姓を選ぶかは、まったくそのカッブルの自由です。


今問われているのは、別姓を望む人たちにも法律で同姓を強制することが許されるのか、という問題にすぎません。


もっとも、あなたのように女性が姓を変えたくないと望んでいるときに、その気持ちを無視して、自分の姓に変えることを望むような男性とは、結婚そのものを考え直す女性が増えるでしょう。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ