こんにちは。冨樫純です。
「第3号被保険者」に関するコラムを紹介します。
ちなみにぼくの感想は、不公平感が拭えないと感じるし、まるで、勤め人の専業主婦に誘導しているようにも思います。
第3号被保険者は、1985 年改正で基礎年金ができた時につくられた仕組み。
それまで、勤め人に扶養されている妻は年金制度に加入の義務がなく夫の年金で老後2人が暮らすことを前提に厚生年金の水準が決められてきた。
妻は希望すれば国民年金に任意加入することはでき、その場合は自分の年金がもらえたが、そうでなければ、離婚した場合などに老後の生活に困ることもあった。
このため、夫の厚生年金の一部を独立させて、妻の基礎年金としたのだ。
もともと健康保険でも厚生年金でも、勤め人1人の保険料で扶養されている家族みんなの面倒をみようという仕組みだ。
この考え方からは、夫1人の保険料で扶養されている妻にも年金を出すのは何も問題ないことになる。
妻には所得がないのだから保険料は払えないし、今までだって、夫に出していた年金の中に妻の分も含まれていたのだから、それを名義上もはっきりさせただけ、ということだ。
これに対して、次のような問題を指摘して、この仕組みに反対している人もいる。
同じ専業主婦でも自営業者に扶養されている妻は第1号被保険者として自分で保険料を支払わなくてはならないのに比べて不公平。
第3号被保険者の分の国民年金保険料を、専業主婦の夫だけでなく、共稼ぎや単身の動め人も負担していることは、不公平。
動め人の妻には、保険科を払わないようにするために年収が130万円以上にならないように御き方を調整している人も多いので女性の就労を抑制する働きをしている。
下記の本を参考にしました。
『はじめての社会保障 』福祉を学ぶ人へ
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣アルマ