とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

夫婦別姓

こんにちは。冨樫純です。


夫婦別姓」についてのコラムを紹介します。


別姓を選択できればいいと思いました。


女性の社会進出が進むにつれて、婚姻による改氏が女性の職業活動や社会活動にとって不都合·不便であることや、改氏によって自己のアイデンティティを喪失するように感じること、さらに、条文上は夫と妻のいずれかの姓を選択できるようになっているから男女間の差別はないと形式的にはいえる。


しかし、夫の姓を選ぶべきだとの社会的圧力(そこには「家」 制度の名残がみられる)があるため、妻の姓を選択する夫婦は圧倒的に少数であり、実質的には不平等であるとして、夫婦同氏制は批判の対象となっている。


そこで、婚姻法改正要綱は「選択的夫婦別姓」の導入を提案している。


要綱のいう選択的夫婦別姓とは、夫婦が婚に際して夫婦同姓(夫または妻の姓を名乗る)にするか、それとも、夫婦別姓(それぞれ婚姻前の姓を名乗る)にするかを選択できるという制度である。


1996年には国会への法案提出の直前までいった

が、夫婦別姓が導入されると家族共同体のつながりが崩壊することなどを理由とする当時の与党自民党の反対にあい、いまだ実現をみていない制度である(1998年以来, 類似の内容を有する民法改正案が議員立法として何度か国会に提出されているが、これもまだ立法化にはいたっていない)。


世界的にはさ夫婦別姓は珍しい制度ではない。


もっとも、問題は、別姓夫婦から生まれた子どもの姓である。


婚姻法改正要綱は、婚姻の際に夫婦のいずれかの姓を子どもの姓として定めなければならないとしている。


これに対しては、婚姻の際にそのような選択をさせるのは、夫婦は子どもをもつものであるという意識を助長するものであることや、なぜ第1子と第2子で氏が違ってはいけないのかなど (出生時に父母が協議して決める方法もあろう)、批判もなされている。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ