とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

国選弁護人制度

こんにちは。冨樫純です。


「国選弁護人制度」についてのコラムを紹介します。


ぼくも弁護士に知り合いがいないので、もし警察のお世話になるようなことがあれば、国選弁護人制度を利用することになると思いました。


すべての人は、自由を奪われるときには直ちに弁護人に依頼する権利を与えられるし(憲34条1項)、そうでなくても、被疑者·被告人はいつでも弁護人を選任することができる(刑訴30条)。


通常、この弁護人は、弁護士でなければならない(刑訴31条1項)。

 

さらに、被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合には、裁判所が弁護人を選任する (憲37条3項、刑訴36条)。


これを「国選弁護人制度」という。


以前は、起訴前の被疑者の段階では、この 「国選弁護人制度」がなかった。


もちろん、知り合いの弁護士がいれば、その人物と連絡を取って弁護人になってもらうことはできるが(「私選弁護」)、多くの人々にとって、弁護士に知り合いがいないというのが、日本の現状である。


ところが、被疑者、被告人が専門家の援助を最も必要とするのは、「代用監獄」(「代用刑事施設」)での過酷な取調べが行われる起訴前の段階なのである。

 

このように起訴前の弁護制度が手薄な現状を改善するために、1990年から各地の弁護士会で 「当番弁護士制度」 がはじまり全国に広がった。


これは、事前に当番表によって担当日を割り当て

られた弁護士や弁護人推薦名簿に登録されている弁護士(「当番弁護士」)が、逮捕などによって身柄を拘束された被疑者やその家族などから弁護士会になされた面会依頼に応じて、被疑者のいる警察署などに出向いて面会し (「接見」)、助言、援助を与える制度である。


この最初の接見は無料で、被疑者の依頼があれば当番弁護士が自ら私選弁護人となることができる。


さらに、2004年の改正によって、勾留後、起訴前の被疑者にも、一定の場合に「国選弁護人」 を付することができるようになった(刑訴203条・204 条)(2006年 10月に施行された)。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ