とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

教育の内容を決定できるのは誰か

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


家永教科書裁判とは何が争点なのか

 


東京教育大学 (現、筑波大学) の家永三郎教授が執筆した高校用日本史教科書に対して、文部(科学) 省は多くの検定意見を付し、 記述を修正するよう要求したり、 検定不合格としたりしました。

 


それに対して、家永教授は、3つの裁判を起こしました。 それが、家永教科書裁判、第1次、第2次、第3次訴訟とよばれるものです。

 


家永教科書裁判では、教科書検定憲法21条2項が禁じる「検閲」(事前に出版物などの内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁じること)にあたらないか、教科書執筆者の表現の自由の侵害にあたらないかなど多くの点が争点となりましたが、最大の争点は、教育権の所在、すなわち、学校で子どもたちに教えられる教育の内容を決定できるのは誰か、という点でした。

 


感想

 


教育権の所在、すなわち、学校で子どもたちに教えられる教育の内容を決定できるのは誰か、という箇所がおもしろいと思いました。

 


教育内容を決定するのは誰がいいのかは新たな視点だと思いました。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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