こんにちは。冨樫純です。 「死刑」についてのコラムを紹介します。 死刑の威嚇効果に効果がないのであれば、存在させる理由がないし、被害者やその遺族の復讐的な感情は別の方法でケアすればいいと思いました。 最高裁は憲法36条で禁止される 「残虐な刑罰…
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