とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

児童労働契約の是非

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、社会学法哲学を学んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル 自発的な児童労働契約は有効

 


親の養育係としての役割は、私有財産に対する権利の一部と考えることでより明確になるだろう。

 


子どもとは、「大人」と「動物」のあいだの領域にある存在なのだ。

 


ある人がほかの人を手助けしているとしても、そのことだけで彼はその人の「所有者」になることはできない。

 


一方、彼が動物を飼いならし、生産的な用途に利用するよう努力したとすれば、そのことによって彼はその動物を「所有」していると言える。

 


子どもというのはこの中間で、扶養されることで親に「所有」されてはいるが、それは自らの私有財産権を主張するようになるまでの限定された期間である。

 


すなわち、親からの独立によって人は大人になるのだ。

 


親は子どもを扶養するかぎりにおいて、子どもに対して支配権を行使することができる(それに対して土地や家畜に対しては、いったん手にしてしまえば所有しつづけるための努力は必要ない。

 


彼は不在地主や不在家畜所有者になることもできる。

 


もし親が子どもを扶養するのをやめるなら、その子を養子に出すか (一人で生きていくにはまだ幼すぎる場合)、自らの人生を歩み始めるために家出するのを認めなければならない。

 


もしも、親がかつかつ生きていける程度にしか養育せず、その結果子どもが恵まれない条件ではたらくほかなくなったとしても、その責任を将来の雇用主に負わせるわけにはいかない。

 


こうした若者を雇うことを法で禁止することは、彼の状況を改善しないばかりか、むしろ悪化させるだけである。

 


もちろん、客観的に見て誤った子育てをする親はたくさんいる。

 


しかしだからといって、彼らを国家の手にゆだねればより幸福になれるというわけではない。

 


国家もまた、とんでもなく間違った子育てをすることがある。そして子どもにとっては、国家の権力から逃れるよりも、愚かな親から自立するほうがずっと容易なのである。

 


結論を述べるならば、若年層との労働契約は、それが自発的なものであるかぎりにおいて有効である。

 


年齢にかかわらず、私有財産権を持つ者は「大人」であり、彼はほかの大人と契約を結ぶことができる。もしそうでなければ、彼はまだ「子ども」であり、親の監視のもとにはたらくことができるだけである。

 


世界的なスポーツメーカー、ナイキはベトナムの工場で子どもたちを劣悪な環境ではたらかせているとして、人権活動家を中心とした世界的なボイコット運動の標的となった。

 


その結果ナイキは、労働条件の改善と児童労働の禁止を徹底すると約束し、18歳未満の若年労働者を解雇した。

 


この人権運動の「成果」によって、職を失った子どもたちは、物乞いや売春などより劣悪な労働に従事せざるをえなくなった。

 


感想

 


ナイキで働いていた子どもたちは、大きなお世話だと思っていたのかもしれないと思いました。

 


下記の本を参考にしました 

 


『不道徳教育』

 ブロック.W 他1名

 講談社

 

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