とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

同性の恋愛

こんにちは。冨樫純です。


「同性の恋愛」についてのコラムを紹介します。


同性愛が、自然に反する性犯罪として厳しく処罰されていたという事実に驚きました。


男と男、女と女という同性どうしの恋愛は認められるのでしょうか。


欧米諸国では、同性愛はキリスト教の影響もあって長い間タブー視されてきました。


法的にも、同性愛は性的逸脱や性的約異常であり、自然に反する性犯罪として厳しく処罰されてきました。


また、同性愛者(ゲイ、レズビアン)は、職場や軍隊でもさまざまな差別と迫害を受け、解雇や強制除隊させられたり、住宅の明渡しを求められるなど、異性愛者であれば受けないような不利益やベナルティを課せられてきました。


しかし、アメリカでは、1970年代からの女性の権利運動、性革命の進行とともにゲイ権拡張運動 (Gay Rights Movement) が盛んになり、同性愛者たちが自分たちへの差別の撤廃と権利の拡張を求める闘争を開始しました。


その結果、 2500 万人はいるとみられるゲイやレズビアンの人たちは、1974年にアメリカ精神医学会に働きかけて、同性愛は性的異常でも病気でもないとして精神病のリストから外すことに成功し、それ以後、次々と権利を勝ち取りました。


また、2000年7月には、バーモント州でシビルユニオン法が成立し、登録をした同性カップルに法律上の夫婦と同様の権利が与えられるようになりました。


さらに、2004年5月には、マサチューセッツ州で、同性婚にも婚姻証明書の発行を認めるようになりました。


いち早く同性カップル法律婚と同じ法的保護を与えていたスウェーデンデンマーク、ノルウ

ェーなど北欧型の同性婚法のほか、2001年のオランダの同性婚法、2001年のドイツの生活パートナー法、1999年のフランスのパクス法、2005年のイギリスのシビル·パートナーシップ法など、欧米諸国では同性のカップルの法的地位が確立しつつあります。


わが国でも、東京都の青年の家の施設利用を拒否されたゲイの団体が同性愛ということでの公的施設利用の拒否は違法だと訴え、慰謝料の支払が認められています (東京高裁1997 · 9· 16 判決)。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ