とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

今のマンションに住み続けるためには

こんにちは。冨樫純です。


ある質問や疑問に答える形式で、解決の参考になりそうなことを書いていきます。


法律的なものです。


質問の内容は、主に女性目線からものです。


質問


2年の約束で借りたマンションの契約期間が満了しました。

 

気に入っているので、住み続けたいのですが、 家主は知人の息子を入れるから出てほしいといっています。


約束だから、出るしかないのかなぁ?


そういえば「定期借家」とかいう新しいルールができたようなことを新聞で読んだけど………。


解答


借地や借家(マンションも)関係については、借地借家法という法律があり、借りる側の利益をかなり手厚く保護しています。


借家に関していえば、契約の期間が満了した場合に、住み続けたい(契約の更新を望む)借主の意向に反して家主が更新を断り明渡しを求めるには、後で述べる定期借家の場合を除いて、正当事由が必要です(借家の期間を定めなかった場合には、家主はいつでも解約申入れができますが、この解約申入れについても正当事由が必要です)。

 

そして、個別のケースにおいて、正当事由が備わっているかどうかは裁判所が判断します。


家主側の必要性と借主側の必要性を比較して前者のほうがはるかに大きい場合にのみ正当事由があるとされ、一般に、家主側の主張が通ることはほとんどありません。


ですから、借主であるあなたは、家主と合意による更新ができない場合でも、(期間の点を除いて)従来と同じ条件で住み続けることができるのです(法定更新)。


当初の契約書の中に「契約の更新はできない」というような規定が入っていても、借地借家法で更新に関して借主に不利な特約は無効とされており、更新が認められます。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ