とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

賃金の男女格差

こんにちは。冨樫純です。


ある質問や疑問に答える形式で、解決の参考になりそうなことを書いていきます。


法律的なものです。


質問の内容は、主に女性目線からものです。


質問


入社希望の会社に勤めている大学OGからいろいろ話を聞いた後で、小声で「入社してもあまりがんばる必要はないから。どうせ男よりずっと給料が安いんだし」といわれました。


そんなことってあるんですか?


女だから仕事のできない男より給料が安いなんて絶対に納得できない。


解答


残念なことに大学OGのいっていることは本当です。


初任給のときには男女格差はさほどありませんが、勤続年数を重ねるごとにこれが拡大します。


女性の場合は、30代前半で頭打ちになり、後はいくら長く働いてもせいぜい男性社員の7割くらいまでしかもらえないのが実情です。


しかし、均等法が制定されるはるか以前から労働基準法 (労基法)は、「労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」 (同4条) と定めています。


同じ仕事をしている人には同じ賃金が支払われなければならないという当然の原則(同一労働同一賃金の原則)をとくに男女差別にかかわって宣言したものです。


賃金格差が女性差別にあたると認定された場合には、労基法違反の犯罪行為として刑事罰(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金) が科せられますし、それだけではなく、労働者は差別による格差分の賃金支払を損害賠償または差額請求権とし

て裁判所に請求することができます。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ