とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

法の支配と法治主義

こんにちは。冨樫純です。


「法の支配 」についてのコラムを紹介します。


「政治や行政が法律に基づいて行われている」とよく言われますが、この思想から来ていると思いました。


統治される者だけでなく、統治する者もまた、より高次の法によって拘束されなければならないという考え方は「法の支配」 と呼ばれ、行政はすべて法律によってなされなければならないとする「法治主義 (rule by law)」と区別される。


法治主義が、行政はあくまで法律の枠内でなされるべきであるとするのみで、法律の内容に立ち入らないのに対し、法の支配においては、法律をもってしても犯しえない権利があり、これを自然法憲法などが規定していると考える。


このような考え方は、君主であっても決して自らの意志をすべてに貫徹させることができるわけでなく、歴史的に認められた臣民の権利を守るべきであるとした封建社会における慣習法の伝統に由来する。


下記の本を参考にしました


『西洋政治思想史』

   宇野 重規著

   有斐閣アルマ