とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

国民投票の可能性

こんにちは。冨樫純です。


国民投票の可能性」についてのコラムを紹介します。


国民をどこまで政治参加させるかというのは難しい問題だと思いました。

 

衆愚政治となりかねないからです。


国民は直接政治参加して国政を決定できるのであろうか。


憲法は、政治権力は代表者が行使するという原

則にたっている。


憲法の改正の場合(憲96条) と、1つの地方公共団体にだけ適用される法律については、国民の直接

的な政治参加を求めている (憲95条。 これ以外に、最高裁判所の裁判官の国民投票 [憲79条2項] もこれに加える見解も有力である)。


しかし、それ以外の場合に、国民の直接的な政治参加が認められるかどうかは、実は憲法国民主権原理の理解の違いによって異なる。


国民主権原理のもと、国民こそが政治の実権をもっているはずだという理解にたてば、国民が直接政治参加することは可能だし、むしろ望ましいということになる。


国民投票などによって、重要な事項に国民が直接判断を下すことは当然とされよう。


これに対し、国民主権原理は権力の正当性の源泉が国民にあることを示すにとどまり、政治権力の行使は代表者にゆだねられているとの理解によれば、国民が直接政治の場に登場すべきなのは、憲法上明記されている場合に限られるべきだとされる。


この理解では、重要な事項について国民の意向を尋ねる諮問型の国民投票は別にして(最終的な判断権は国会に残されている)、国会を拘束するような国民投票は許されないことになる。


国政の重要な事柄は国民投票で決めるべきだという意見もあるが、現在支配的なのは後者の考えである。


ただし、地方の政治のレベルでは、住民投票を認める見解が支配的であり、原子力発電所、産業廃棄物処理の問題など、このところ住民投票によって決着をつけようとするところが増えてきている。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ