こんにちは。冨樫純です。
「男女共同参画社会基本法」についてのコラムを紹介します。
法律的には男女平等かも知れませが、現実的には平等とは程遠い感じがします。
1998年6月に社会における男女の関係に関する包括的な取組みをめざす基本法として、男女共同参画社会の実現を21世紀の最重要課題と謳う、「男女共同参画社会基本法」 が制定された。
この基本法の特徴は、現在日本社会の中に存在している性別による差別的な取扱いをなくすことと同時に、性別にかかわらず男性も女性もともに共同して社会に参画することをめざす、という二つの目標が盛り込まれていることである。
現実に存在する性差別の禁止や、女性の人権保障の明文化等ではなく、一足飛びに 「男女の個人としての尊厳」 とそれに基づく共同参画を理念として挙げている点で、諸外国の立法と比べても、特徴的な内容になっている。
さらに、その理念の実現方法として、ポジティブアクション (積極的な是正措置)をとることを明示した点、制度的な面だけではなく、その背後にある性別役割分業意識等の習慣にも配慮することを求めた。
それらの配慮は一見すると性別による差別とは考えられてこなかった政策の分野や領域についても網羅的に行う (ジェンダーの主流とした点、これらの男女共同参画社会の理念を実現する責務を国や地方公共団体に義務づけ、国氏にもそれに向けて努力するよう規定した)点が大きな特徴である。
また、基本法に基づく男女共同参画社会基本計画が、第1次(2000年)、第2次(2005年)、第3次 (2010年)と策定されている。
第3次基本計画では、男性、子供、複合差別などの視点が強化された。
下記の本を参考にしました
『現代政治理論』 新版
川崎 修 他1名
有斐閣アルマ