とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

これから、法律の勉強をしようと考えている人にお薦めの本です。

こんにちは。冨樫純です。

 

本を紹介します。

 

①この本との出会い

 


元々法律や法学に興味があり、先生が薦めていた本なので、読んでみようと思いました。

 


②こんな本です。

 


『現代法を学ぶ』

  天野 和夫 編集、片岡昇編集

  法律文化社

 

 

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本書の内容は、書名が示すように、現代の法に焦点を当てている。

たとえば、労働問題はもとより、土地問題、消費者問題、公害問題などが、われわれの日常生活を直撃している。

また、憲法の番人である最高裁の姿勢はこれでよいのか、という批判もあろう。

あるいは、民主主義の観点から現行の選挙制度についても、考えてみなければなるまい。

さらに、アジア、アフリカ諸国には、取り残された重大な人権問題がある。

 


本書各講の構成は、こうした現代法特有の主要な諸問題を念頭に置きつつ、われわれにとって身近な家族から出発し、市民生活、現代社会、

そして国家へと視野を広げ、さらに国際社会ならびに裁判の問題を取り上げることによって、法の世界についての基礎的、全般的な把握に役立つよう努めた。(本文より引用)

 


③こんな言葉が響きました。

 


自然災害における地震、雷、水害などのように、自然現象が要因となって発生した災害については、企業災害におけると同一には論じられない。

法的責任が問題になる場合は、災害の発生に人為的要素が介在したときに限られるからである。

 


そのような可能性としては、災害の要因となる自然現象(地震、雷、洪水、高潮、等々)の発生

を促進ないし誘発するような人為が加わったか、自然現象の発生を災害の発生につながらせないような人為的努力に失敗したか、のいずれかが考えられる。

 


右の考察(とくに後者)は、自然現象とその結果生ずる災害とを区別している。たとえば、地震は、現在の発達した人類の文明水準をもってしても、防ぐことはできないとされている。

 


しかし、震災は人間の努力次第で極小に喰い止めることができる。

実際、例の関東大震災における被害はほとんど火災による二次被害であった(もっとも、現在ではこのクラスの地震に耐える建物は通常

の技術と注意さえ伴えば建つといわれるから、

地震動による建物倒壊等の一次被害もほとんど人災と言ってよいであろう)。

(本文より引用)

 


④この本が気になった方への2冊はこちら

 


『教室から学ぶ法教育』

   子どもと育む法的思考

   教師と弁護士でつくる法教育研究会 (著)

   現代人文社

 


『裁判例を活用した法教育実践ガイドブック

  法と市民をつなぐ弁護士の会 編集

  民事法研究会

 

 

 

興味を持ってくれた方はいるでしょうか?

興味を持った方は、是非読んでみてください。