こんにちは。冨樫純です。
「パート勤めの人への厚生年金適用」に関するコラムを紹介します。
ぼくの感想は、前に紹介した「第3号被保険者」に関するコラムと同じで、不公平感が拭えないと感じるし、まるで、勤め人の専業主婦に誘導しているようにも思います。
パート動めの人に厚生年金の加入を認めていないことについては、次のような批判がある。
①パート動めの人の厚生年金が適用されないと、国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者になるが、いずれにしても、基礎年金しか給付されないので、老後の生活保障が十分でない。
②パート動めの人の多くは国民年金の第3号被保険者になって、保険料を払わずに基礎年金をもらっている。厚生年金を適用して保険料を払ってもらう方が、年金財政にとってもプラスだ。
③パートの人を雇っている会社は保険料を払わずに済んでいるが、その人たちが第3号被保険者になっていれば、その保険料はフルタイムの人を雇っている会社が全体で負担しているので、会社どうしの間で負担に不公平がある。
④ 勤め人の夫をもつパート勤めの人は、第3号被保険者になるために、年収が130万円以上にならないように働き方を調整しているので、女性の就労を抑制する働きをしている。
もともと、パート勤めは例外的な働き方だし、それで生活をしているわけではないという考え方から厚生年金が適用されていなかった。
でも、近年は増加していて、女性の勤め人の1/3はパートだ。また、最近は若い人たちには、フリーターという働き方も増えている。
この人たちの老後の生活保障もきちんと考える必要がある。
でも、パートやフリーターの人たち自身も、雇っている会社も、つまり直接の関係者はどちらも当面の負担が増えるので適用は望んでいない、との意見もある。
下記の本を参考にしました。
『はじめての社会保障 』福祉を学ぶ人へ
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣アルマ